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第 1 章 【 総 則 】
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(名称)
第 1 条 この法人は、財団法人 古代オリエント博物館という。
(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を東京都豊島区東池袋三丁目1番4号に置く。
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第 2 章 【 目的及び事業 】
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(目 的)
第 3 条 この法人は、古代オリエントに関する調査研究を行い、
あわせて古代オリエントに関する資料を収集し、保管し、展示するとともに、
これらを研究者の利用に供し、もって学術文化の向上発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)古代オリエントに関する調査研究
(2)古代オリエントに関する資料の収集、整理、保管及び研究者への利用の供与
(3)古代オリエントに関する博物館の設置及び運営
(4)古代オリエントに関する研究会、講演会等の開催
(5)古代オリエントに関する研究成果の刊行並びに出版物の作成及び頒布
(6)古代オリエントに関する調査研究の助成
(7)その他目的を達成するために必要な事業
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第 3 章 【 資産及び会計 】
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(資産の構成)
第 5 条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金品
(5)その他の収入
(資産の種別)
第 6 条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2) 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3) 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第 7 条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、
理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第 8 条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、
かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第 9 条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 10 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、
理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第 11 条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、
事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、
毎事業年度終了後2ヵ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2)この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、
その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第 12 条 この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、
理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第 13 条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、
新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、
理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(事業年度)
第 14 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第 4 章 【 役員、評議員及び職員 】
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(役 員)
第 15 条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事10名以上15名以内(うち、理事長1名及び常務理事2名とする。)
(2)監事2名又は3名
(役員の選任)
第 16 条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選により理事長及び常務理事を定める。
2)理事の選任に当たっては、同一の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、
特定の企業の関係者(役員、使用人、大株主等)、所管する官庁の出身者が占める割合は、
それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3)監事には、この法人の理事(その親族その他特別の関係のある者を含む。)
及び職員が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特別の関係があってはならない。
(理事の職務)
第 17 条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2)理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により
常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3)常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
4)理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第 18 条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、
これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること
(役員の任期)
第 19 条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2) 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3) 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第 20 条 役員が、次の各号の1に該当するときは、理事現在数および評議員現在数の
各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第 21 条 役員には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。
2) 常勤役員に対する報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(評議員の選出)
第 22 条 この法人には、評議員30名以上45名以内を置く。
2) 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3) 評議員の選任に当たっては、役員の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、
評議員の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、
特定の企業の関係者(役員、使用人、大株主等)、所管する官庁の出身者が占める割合は、
それぞれ評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4) 評議員は、役員を兼ねることはできない。
5)評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、
これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする
(評議員の職務)
第 23 条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、
理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する
(事務局及び職員)
第 24 条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2) 職員は、理事長が任免する。
3) 職員は、有給とすることができる。
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第 5 章 【 会 議 】
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(理事会の招集等)
第 25 条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は
理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、
理事長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2) 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第 26 条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、
議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2)理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決する。
ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第 27 条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の
意見を聴かなければならない。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)基本財産についての事項
(4)長期借入金についての事項
(5)第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6)その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
2)前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、
それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
ただし、評議員会の議長は、出席評議員の互選によって定める。
(議事録)
第 28 条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において
選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これをを保存する。
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第 6 章 【 賛 助 会 員 】
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(賛助会員)
第 29 条 この法人に、賛助会員を置くことができる。
(賛助会費)
第 30 条 賛助会員は、賛助会費を負担しなければならない。
2) 賛助会費の額、納入方法等は理事会に於いて決定したところによる。
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第 7 章 【 寄附行為の変更及び解散 】
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(寄附行為の変更)
第 31 条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、
かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。
(解 散)
第 32 条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、
かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第 33 条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、
かつ、文部科学大臣の許可を受けて、国、地方公共団体又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に
寄附するものとする。
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第 8 章 【 雑 則 】
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(書類及び帳簿の備付等)
第 34 条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
ただし、他の法令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)寄附行為
(2)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7)官公署往復書類
(8)収支予算書及び事業計画書
(9)収支計算書及び事業報告書
(10)貸借対照表
(11)正味財産増減計算書
(12)その他必要な書類及び帳簿
2)前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、
同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3)第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細 則)
第 35 条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て別に定める。
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【 附 則 】
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(設立当初の役員)
1 第16条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次のとおりとし、
その任期は第19条の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までとする。
理 事 長 今里 廣記
常務理事 江上 波夫
〃 今 日出海
〃 磯崎 叡
理 事 石黒 孝次郎
〃 井上 靖
〃 杉山 二郎
〃 妹尾 敏男
〃 谷川 徹三
〃 堤 清二
〃 友部 直
〃 長尾 芳郎
〃 長島 弘三
〃 永野 重雄
〃 平山 郁夫
〃 深井 晋司
〃 増田 精一
〃 松前 重義
〃 水島 廣雄
監 事 中山 素平
〃 矢野 範二
2 従来、「財団法人古代オリエント博物館」設立準備室(オリエント先史美術館財団)
に属した権利義務の一切は、この法人が継承する
3 この寄附行為は、当法人が設立許可された日
(昭和52年3月31日付け委学第6の4号)より施行する。
4 この寄附行為は、文部大臣による変更認可があった日
(昭和53年8月11日付け委学第2の8号)より施行する。
5 この寄附行為は、文部大臣による変更認可があった日
(昭和53年12月14日付け委学第2の25号)より施行する。
6 この寄附行為は平成13年1月6日(文部科学省設置法施行日)より施行する。
7 この寄附行為は、文部大臣による変更認可があった日
(平成14年3月29日付け13諸文科振第1966号)より施行する。
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