20XX年、ペルリ来航
 
少女や女性の拉致監禁事件が相次ぎました。近年非常に目立つ犯罪ですね。私が最初に性犯罪だと認識した事件は、元太洋の中山投手がベンツ乗り回して幼女を見つけ次第道路に射精するというとても可愛らしい事件でしたが、しかし衝撃は凄まじいものでした。その衝撃のあまり巨人ファンから鞍替えして太洋ファンになったといっても過言ではないでしょう。このように性犯罪が社会に与える衝撃は多大なものであるわけです。

さてこの手の犯罪が明らかになる度に話題に挙がるのが、その再犯率です。このへんについてはこちらを読んで頂くのがよろしいかと思いますので、その再犯率が高いのか低いのかという議論はさておきます。しかし小林泰剛容疑者の少女監禁事件はどうかと思いますね。防げたのではないか的な論調は好きではないのですが、以前に起こした犯罪の処置が保護監察付き執行猶予5年というのはどうかと思います。性犯罪に関わらず、保護監察だの執行猶予だのは全く不要なものではないかと思うわけです。

自治体によってはですね、歩きたばこが現行犯で即罰金という条例もあるわけです。しばらく禁煙したら許してやろうとかいう執行猶予はないんです。歩きたばこで即処罰される一方で、性犯罪が執行猶予。性犯罪者より喫煙者に厳しいだなんておかしくありませんか。しかし何もたばこに関する条例がどうこうと文句を言いたいわけではありません。片手落ちだと言いたいんです。

旧態依然とした刑法を放っておくのがよろしくないのです。先日少年数人が広場で果し合い(つまりケンカ)をした挙句に補導されたのですが、その根拠となった法律が決闘罪ニ関スル件(決闘法)。制定はなんと明治22年。明治22年というと1889年ですよ。ついこの間までちょんまげ結ってた人間が作った法律なんです。調べてみるとここ10年で数える程ですが適用されている法律なので、決闘法が必要なことは間違いないのですが、この法律が制定されるに至った経緯がなんと。
・江戸時代の風習を根絶するため。
・外来(ヨーロッパ)の風習の侵入を防ぐため。
また黒船が来るんですか。ちなみに決闘法の第2条を読んでみるとですね。
第2条(決闘)
決闘ヲ行ヒタル者ハ3年以上5年以下ノ重禁錮ニ処シ20円以上200円以下ノ罰金ヲ附加ス
200円ですよ200円。ビール1缶より安い。税金や保険料は毎年見直すんですけどね。一世紀以上前の法律が放っておきっ放しなんですから参ってしまいます。

確かに優先する事項はあるとは思いますが、明治や大正に制定されっ放しの法律がいくらでもあると考えますと、これは甚だ問題ではないかと思うわけです。外国人には日本は犯罪天国みたいに言われているそうです。刑法の強化による犯罪の抑止というものを、現代社会に合わせて考えて欲しいものです。いつまでも黒船を恐れている場合ではありません。
 
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